会社も節約(節税)

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青色申告で節約(節税)

個人事業で経営してると稀に白色申告のかたがいらっしゃいます。節約(節税)したいなら、ぜひ、青色申告を選びましょう。

青色申告の特典

青色申告特別控除

「青色申告特別控除」というのは、所得金額から10万円〜65万円を控除してくれるというものです。
簡易な帳簿付けの場合は10万円で、複式簿記で帳簿を付けている方は65万円の控除ということになります。コンピューターで会計ソフトを使って帳簿を付けている方は、65万円の控除ということになり数万円以上節約(節税)になります。

所得分散(青色事業専従者給与)

自分の妻や家族に給料が払えるようになるということです。家族で所得を分散できることになるので、税率が下がり節約(節税)になります。税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出が必要です。

純損失の繰越しと繰戻し

事業所得などが赤字になり純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができます。

貸倒引当金の設定

事業から生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5パーセント以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めもらえるので節約(節税)に。

社葬で節約(節税)

例えば家族で会社を経営してて、経営者(社長)が亡くなってしまったとき、社葬として葬儀をすると会社の経費とすることができ節約(節税)になります。
式場運営費、供物、霊柩車や棺、寺院等に対する読経料、案内状、会葬礼状、お通夜の費用などが経費となります。
ただし法事の飲食代、墓地の永代使用料、墓石代、戒名料、位牌の購入費などの遺族が個人的に負担すべき費用は認められません。
香典は会社が受け取っても、遺族が受け取っても、いずれでも良い扱いとなっています。会社が受け取れば会社の収入になり税金の対象になります。遺族が受け取った場合は香典返しの返礼品は遺族が負担しなければなりません。
また相続税の計算も変わってくるので、お金持ちの方は税理士に相談しましょう。

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